MENU CLOSE
CONTACT お問い合わせ
営業時間 9:00~17:00 土日祝定休
〒474-0025愛知県大府市中央町6-25 セントロ大府101号
Google mapで開く »
少子高齢化に伴い、相続に関するトラブルは増加傾向にあります。
相続に関して、ご不安がある場合、ご相談ください。相続は、要するに「被相続人(亡くなられた方)が残した遺産につき、誰が、何を、どのように取得するか」を決める手続きです。そのため、遺産分割の問題は、通常、①戸籍謄本の収集等により「相続人の確定」②不動産や預貯金等を調査することにより「遺産の確定」③相続分の算定④具体的な遺産分割の実行(協議・調停・審判)という順番に進んでいきます。
自分で作成するため費用などはかかりませんが、法律で定める要件を満たしていない場合には遺言が無効になる場合もあるため、注意が必要です。また、遺言書作成時の意思能力(判断能力)が事後的に問題となる場合があります。
要件
作成日付や遺言書の内容などの自筆自署、捺印など
また、自筆証書遺言の場合、相続発生後において、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
まず遺言者が自分で作成した遺言書を交渉人役場へ持参します。遺言書の内容を秘密にしたまま遺言書の存在のみを交渉人に証明してもらうのが秘密遺言です。但し、実務上は殆ど利用されていません。
証人2人以上の立会いの元で公証人役場の公証人が作成する遺言書です。費用はかかりますが、専門家である公証人によるチェックがあり、また、遺言書の原本が公証人役場で保管されるため、遺言書の無効や紛失の恐れはありません。なお、公正証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順番で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順
死亡した人の子ども。その子どもが死亡している場合は、直系卑属(子どもや孫)が相続人になります。
第2順位
死亡した人の直系卑属(父母、祖父母など) 父母も祖父母もいる場合は、死亡した人より近い世代の父母を優先させます。 また第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人となります。
第3順位
亡くなられた人の兄弟姉妹。 その兄弟姉妹が先に亡くなられている場合は、その人の子どもが相続人になります。 兄弟姉妹は、第1順位の法定相続人がおらず、第2順位の相続人が既に亡くなっている場合に相続人となります。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割を行ないます。遺産分割は、先ず、遺産分割協議を行い、当事者間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停で解決し、調停でも話し合いがまとまらない場合には、最終的には、遺産分割審判により具体的な分割内容が決められます。
民事・家事・刑事の一般民事のことなら何でもご相談ください。弁護士事務所の少ない知多半島にある、開かれた弁護士事務所です。敷居が高いと思っている人も、まずは気軽にご相談ください。