相続・遺言

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相続問題解決の流れについて

少子高齢化に伴い、相続に関するトラブルは増加傾向にあります。

  • 両親が亡くなったが、相続人間で遺産分割の話し合いが進まない。
  • 体的にどのような順番で話をすればよいのか分からない。

相続に関して、ご不安がある場合、ご相談ください。
相続は、要するに「被相続人(亡くなられた方)が残した遺産につき、誰が、何を、どのように取得するか」を決める手続きです。
そのため、遺産分割の問題は、通常、
①戸籍謄本の収集等により「相続人の確定」
②不動産や預貯金等を調査することにより「遺産の確定」
③相続分の算定
④具体的な遺産分割の実行(協議・調停・審判)
という順番に進んでいきます。

遺言について

遺言について
「遺言書」には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言といった主に三種類があります。
亡くなられる前に遺言を残すことにより、被相続人の意思を法定相続人に対し示すことが可能になるため、亡くなられた後に相続人間で争いが生じることを排除することが可能になります。自筆証書遺言は手軽に作成することができますが、法律に定められた要件を満たしていないと無効になる可能性があるため、弁護士に依頼する場合には、公証人役場で作成する公正証書遺言を作成することをお勧めします。

自筆証書遺言

自分で作成するため費用などはかかりませんが、法律で定める要件を満たしていない場合には遺言が無効になる場合もあるため、注意が必要です。
また、遺言書作成時の意思能力(判断能力)が事後的に問題となる場合があります。

要件

作成日付や遺言書の内容などの自筆
自署、捺印など

また、自筆証書遺言の場合、相続発生後において、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

秘密証書遺言

まず遺言者が自分で作成した遺言書を交渉人役場へ持参します。遺言書の内容を秘密にしたまま遺言書の存在のみを交渉人に証明してもらうのが秘密遺言です。
但し、実務上は殆ど利用されていません。

公正証書遺言

証人2人以上の立会いの元で公証人役場の公証人が作成する遺言書です。費用はかかりますが、専門家である公証人によるチェックがあり、また、遺言書の原本が公証人役場で保管されるため、遺言書の無効や紛失の恐れはありません。
なお、公正証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。

法定相続分について

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順番で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順

死亡した人の子ども。その子どもが死亡している場合は、直系卑属(子どもや孫)が相続人になります。

第2順位

死亡した人の直系卑属(父母、祖父母など)
父母も祖父母もいる場合は、死亡した人より近い世代の父母を優先させます。
また第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人となります。

第3順位

亡くなられた人の兄弟姉妹。
その兄弟姉妹が先に亡くなられている場合は、その人の子どもが相続人になります。
兄弟姉妹は、第1順位の法定相続人がおらず、第2順位の相続人が既に亡くなっている場合に相続人となります。

遺産分割のための方法について

遺言書がある場合

遺言書がある場合
被相続人(亡くなられた方)が作成した有効な遺言書がある場合は、相続人の遺留分が侵害されない限り、原則として遺言書の内容が優先されます。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割を行ないます。
遺産分割は、先ず、遺産分割協議を行い、当事者間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停で解決し、調停でも話し合いがまとまらない場合には、最終的には、遺産分割審判により具体的な分割内容が決められます。

相続問題を弁護士に相談するメリット

相続問題を弁護士に相談するメリット
相続問題についても、通常、親族間での争いになるためことから、感情論になりやすく、また、当事者の生活とも密接にかかわっている場合も多いため、解決まで時間を要することも多くあります。
この点、相続発生前又は、相続発生後速やかに弁護士に相談等することにより、相続に関する手続きを代行できるほか、法的な立場からのアドバイスや、法的手続きを採ることにより、早期の紛争解決が期待できます。

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